【ただいま審議中!】財政難の新宮市と、経営良好な第三セクター

3/1、まる1日は、本会議で一つの議案について集中して審議が行われました。

以前も記事に書きました、新宮市と、市の第三セクターである新宮港埠頭株式会社(以下、埠頭)についてです。(ブログ記事参照:財政難の新宮市と、経営良好な第三セクター
並河も、2回に分けて質疑を行いました。

議会配布資料:
ナマズ事業の収支計画書など
埠頭のH27年度決算書とH28年度の事業計画書
埠頭と土地開発公社(現在は、市が契約を引き継いでいる)の契約書

この3月、新宮埠頭株式会社(以下、埠頭)から新宮市に、土地の購入代金として約9億円が支払われることとなっていました。しかし、契約期間が満了になる直前のタイミングで、この3月議会に、契約期間を延長するための議案が提出されました。

議案が認められると、契約金額が引き下げられ、市民が損害をこうむる可能性もあるため、活発な質疑が行われています。(市民が損害をこうむることになるのは、市が借りている『第三セクター債』という借金の返済に充てるお金が減ってしまうためです。市長も、12月議会で「(売却金額を下げれば)市民負担につながる」と答えています。)

 

以下に、3/1の本会議での当局(=行政=市長をはじめとする市役所側)の答弁(=答え)および、答弁から分かったことをまとめて書きます。

◯埠頭が、「ナマズの養殖」という新規事業(整備費約3億円)に乗り出すことが、金額の引き下げを求めている一つの要因であると答弁。

◯埠頭は、市が1/2を出資している第三セクターであるにも関わらず、市は代表取締役の報酬も分からないと答弁。

Q並河:現在の新宮港埠頭に「9億円の支払い能力がある/ない」を根拠を持って明言できる人は当局にいるか?
A当局:(答弁なし) <財務諸表をみて、想像しかしていない。精査していない。>

Q,並河:現在、埠頭が9億円の支払いが難しい理由が、ナマズの新規事業に乗り出すためなのか、新規事業がなくても支払いが難しいのか、どちらか?
A当局:埠頭に確認する。 <本来は、議案を上げてきた段階で分かっていて当然>

Q並河:,法律(※1)に基いて調査権を持っているにも関わらず、三セクの指導・監督ができていないのではないか?
A当局:(答弁なし) <法にもとづいて三セクをコントロールできていないのではないか?>

◯ナマズ養殖事業の収支計画の資料が、ずさんな資料であることが判明。
土地というのは本来減価償却しないものであるが、減価償却する形で計画が記載されていた。
・記載のナマズ出荷量(なぜそれだけ売れるのか?)の根拠の説明を求めたところ、養殖池で飼えるナマズの量を答えた。 <質問内容に対して答えられていない>

 

質疑に対して、答弁なし(=答えにつまる)場面が何度もありました。

並河は、このような状態で、議案を認めるわけには到底いかないと思っています。

今回の審議を踏まえても、財政難の新宮市は、経営良好な第三セクター に、やはり契約通りに支払いを求めることが必要です。
議案は、今日3/3の午後、総務委員会でさらに審議され、3/10に最終的な議決が行われる予定となっています。


(※1)

【地方自治法221条】
(予算の執行に関する長の調査権等)
第二百二十一条  普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するものに対して、収入及び支出の実績若しくは見込みについて報告を徴し、予算の執行状況を実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2  普通地方公共団体の長は、予算の執行の適正を期するため、工事の請負契約者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金、交付金、貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査、試験、研究等の委託を受けた者に対して、その状況を調査し、又は報告を徴することができる。
3  前二項の規定は、普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者にこれを準用する。

【地方自治法施行令152条】
(普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲)
第一五二条 地方自治法第二百二十一条第三項に規定する普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。
一 当該普通地方公共団体が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人
二 当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社
三 当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの四分の一以上二分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるもの

 

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